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東京地方裁判所 昭和45年(ワ)3166号 判決

原告

股野輝男

被告

加藤工業株式会社

ほか一名

主文

被告らは連帯して原告に対し金九万三、四五〇円およびこれに対する昭和四五年四月一五日以降支払い済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

原告の被告らに対するその余の各請求をいずれも棄却する。

訴訟費用はこれを四分し、その三を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負担とする。

この判決第一項は、かりに執行することができる。

事実

第一請求の趣旨

一  被告らは連帯して原告に対し金三七万七、五〇〇円およびこれに対する昭和四五年四月一五日以降支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

二  訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

第二請求の趣旨に対する答弁

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第三請求の原因

一  (事故の発生)

原告は、次の交通事故によつて傷害を受けた。

なお、この際原告はその所有に属する後記被害車を損壊された。

(一)  発生時 昭和四四年一〇月一一日午後六時三〇分項

(二)  発生地 東京都江戸川区南篠崎一丁目五三番地

(三)  加害車 普通貨物自動車(足立四す九九七号)

運転者 被告 鈴木友宏(以下被告鈴木という)

(四)  被害車 小型貨物自動車(六足立六四一五号)

運転者 原告

被害者 原告

(五)  態様 交差点内において、加害車が被害車の後部に衝突したもの。

(六)  被害者である原告の傷害の部位程度は、次のとおりである。

頭部挫傷、挫創、外傷性頸部症候群、両手挫創、左膝部挫傷。

二  (責任原因)

被告らは、それぞれ次の理由により、本件事故により生じた原告の損害を賠償する責任がある。

(一)  被告加藤工業株式会社(以下被告会社という)は、加害車を所有し、これをその業務用に使用し、自己のために運行の用に供していたものであるから、原告の蒙つたいわゆる人損については、自賠法三条による責任。

(二)  被告会社は、被告鈴木を自動車運転手として使用していたところ、本件事故は、同被告が、被告会社の命をうけ、鉄板を加害車に積載し、被告会社に持ち帰る際、後記のような過失によつて本件事故を発生させたのであるから、原告の蒙つたいわゆる物損については、民法七一五条第一項による責任。

(三)  被告鈴木は、事故発生につき、次のような過失があつたから、不法行為者として民法七〇九条の責任。

本件事故発生地点の交差点に進入する道路のうち、被告鈴木運転の加害車が進行した道路(以下加害車道路という)交差点手前には小松川警察暑の立てた一時停止の標識と、小松川警察署管内南篠崎町会交通部の立てた危険徐行の標識とがあり、原告運転の被害車が進行した道路(以下被害車道路という)交差点手前には止まれの標識がある。原告は被害車を運転し、交差点手前で、右標識に従い、一時停止し、安全を確認したところ、加害車の姿は見えなかつたので、時速一二粁位の速度で、交差点を通過しようとした。その時突然左方から加害車が前掲各標識の示すところを遵守せず、時速五〇乃至六〇粁以上の速度で進行してきて交差点に進入し、被害車後部に衝突したのである。以上のとおり、本件事故は、右各標識の示すところを遵守せず、制限速度に違反して進行した被告鈴木の過失により惹起されたものである。

三  (損害)

(一)  治療関係費 金一万一、五〇〇円

(二)  休業損害

原告は、右治療に伴い、次のような休業を余儀なくされ金二万一、〇〇〇円の損害を蒙つた。

(休業期間)事故後七日間

(事故時の職業)水道工事請負業

(事故時の日収)金三、〇〇〇円

(三)  慰藉料 金一〇万円

原告の本件傷害による精神的損害を慰藉すべき額は、前記の諸事情および原告は、前示七日間の休業期間後も、なお一カ月余りの間頭痛・頸部痛に悩まされたことなどに鑑み金一〇万円が相当である。

(四)  物損 金一六万五、〇〇〇円

原告は、本件事故のため、その所有する被害車を大破され、そのため金一六万五、〇〇〇円相当の損害を蒙つた。

(五)  弁護士費用 金八万円

以上により、原告は金二九万七、五〇〇円の損害賠償金の連帯しての支払を被告らに対し請求しうるものであるところ、被告らはその任意の弁済に応じないので、原告は弁護士たる本件原告訴訟代理人にその取立てを委任し、弁護士会所定の報酬範囲内で、原告は金三万円を、手数料として支払つたほか、成功報酬として原告は金五万円を支払うことを約した。

四  (結論)

よつて、被告らに対し、原告は金三七万七、五〇〇円およびこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和四五年四月一五日以後支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第四被告らの事実主張

一  (請求原因に対する認否)

第一項中(一)ないし(五)は認める。(六)は不知。

第二項中、被告会社が加害車を所有しこれをその業務用に使用していること、被告会社が被告鈴木を自動車運転手として使用していたこと、本件事故は同被告が被告会社の命を受け、鉄板を加害車に積載し、被告会社に持ち帰る際発生したものであること、加害車道路交差点手前に危険徐行の、被害車道路交差点手前に止まれの標識が、それぞれ設けられていること、は認めるが、その余の事実は否認する。

第三項のうち、原告の事故時の職業および本件事故のため被害車は大破したことは認めるが、その余の事実はすべて否認する。

第四項は争う。

二  (抗弁)

(一)  免責

本件事故は、原告の過失によつて発生した。被害車進路交差点手前の止まれの標識は公安委員会によつて設けられたもので、道交法上の道路標識の意義をもつのに対し、加害車進路交差点手前の危険徐行の標識は、公安委員会によるものではないから、単に運転者に注意を促すにすぎないものとなるにとどまる。従つて被害者運転手としては、右標識の示すところに従い、一時停止し、交差点内における安全を確認したうえで進行すべきであり、単に型式的にともかく停車したというだけで責を免かれるところではないのである。しかるに、原告は、交差点に差掛つた際、加害車の進行に気づかず、漫然交差点に進入したため、右止まれの標識に従い停止して加害車を通過させてくれるものと考え、時速約四〇粁で進行していた被告鈴木において急ぎブレーキを踏み、ハンドルを右に切つて衝突を免かれようとした措置も及ばず、本件事故に至つているのである。かように、被告鈴木には運転上の過失はなく、事故発生はひとえに原告の過失によるものであるから、被告らには、本件事故について損害賠償責任を負ういわれはない。

(二)  過失相殺

かりに然らずとするも事故発生については原告の右のような過失が寄与していることは明らかであるから、賠償額算定につき、これを斟酌すべきである。

(三)  相殺

被告会社は、本件事故のため、その所有する加害車を損壊され、その修理のため、金九万〇、一四〇円の出費をやむなくされた。右は、原告の前記過失のため被告会社において蒙つた損害にほかならず、被告会社においてその賠償を原告に対し求めうるものであるから、被告らは、これを自働債権とし、原告の本訴請求債権と対当額で相殺する旨、昭和四五年七月一〇日の本訴第三回口頭弁論期日で意思表示した。

第五抗弁事実に対する原告の認否

否認する。

第六証拠関係〔略〕

理由

一  (事故の態様と責任の帰属)

原告主張請求の原因第一項(一)ないし(五)の事実は当事者間に争いない。しかし、被告らは、本件事故は、原告の過失によつて発生した旨主張し、損害賠償責任を負担する由縁はないと争うので、なお本件事故態様について検討することとする。

本件事故が、交差点内における加害車と被害車後部との衝突事故であること、加害車進路交差点手前に危険徐行の、被害車進路手前に止まれの標識がそれぞれ設けられていること、は当事者間に争いなく、次に、〔証拠略〕をあわせると次のような事実が認められる。

本件事故発生交差点は、幅員約六・七米の南北に通じる加害車進路と、幅員約六米の東西にはしる被害車進路とが、ほゞ直角に交差して形成される交差点である。被害車進路の交差点手前にある止まれの標識は所轄公安委員会の手によつて設置されたものであるのに対し、加害車進路交差点手前には危険徐行のほか、本件事故当時は一時停止を求める掲示がなされていたが、これらは小松川警察署管内南篠崎町会交通部といつたような、いずれにしても公安委員会以外の者によりなされたものであつた。原告は被害車を運転して、被害車進路を西進し、本件交差点手前に至つたのであるが、そこで止まれの交通標識に従つて、被害車を停車させたうえ、左右の安全を確かめようとしたところ、左手に当る方向より加害車進路を北進してくる加害車の前照灯が認められた。原告は、右前照灯を認めながら、それが交差点となお若干の距離を置いていることのみを認識するや、自車の方が交差点に先に進入でき、従つて、加害車は交差点手前で停車あるいは徐行して自車の進行を優先させてくれるものと判断し、加害車の速度あるいは交差点との距離を正しく目測しようともせず、被害車を発進させ、交差点内に自車の大部分が進入する状態となる地点まで進行したのである。ところが被告鈴木は、加害車を運転して加害車進路を北進し、被害車進路方向は民家等のため見とおしがよくない状態となつている本件交差点に接近しながら、徐行措置をとらず、制限速度である時速四〇粁前後の速度を維持したまゝ進行し、しかも前方を充分に注視していなかつたため、被害車を迅速に発見することができず、前記のように交差点内にその大部分を進入させている時点において相互距離約一一・六米という状況で始めてこれに気付くという有様であつたため、右事態で危険を察知してもなんら有効な措置をとることができず、僅かにハンドルを右に切つて被害車の通り抜けたあとを通過しようとしたけれども及ばず、他方、当初の加害車の前照灯を認めただけで、その速度・位置を確認しようともせず、その後左方に対する注意をまつたく欠いたまゝ進行していた被害車に、交差点中央やゝ、東南側寄りの地点で衝突するに至つている。

以上のような事実が認められ、右認定に反する〔証拠略〕は、前掲証拠と対比すると、事実を正確に反映したものとはいえず、その他右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定事実によると、加害車を運転していた被告鈴木は、見とおしの悪い交差点に接近し、しかも交差する道路には明らかな広狭の差は認められないのであるから、公安委員会により設置されたものではない標識に従い一時停止をなす義務を一般的に負わされはしないものの(東地判昭和四五年四月三日参照)。自車を徐行させ、かつ、常に前方に対する注意を怠らず、自車の進行の障害となるものの迅速な発見につとめ、これらとの衝突等の危険を避けるべきであつたのに、これを怠り、制限速度前後で、前方に対する注意も不充分で、被害車の車体の大部分が交差点に進入している時点で初めてこれに気付くという過失を犯し、そのため本件事故を惹起しているのであるから、本件事故につき、不法行為者として損害賠償責任を負わなくてはならない。

また加害車を所有し、これをその営む業務の用に供していることを争わない被告会社は、本件事故当時、この地位を離脱していた事由がなんら主張立証されていない本訴では、運転手たる被告鈴木に前記のとおり過失が認められる以上、免責される余地なく、本件事故につき運行供用者として損害賠償責任を負わなくてはならない。

さらにまた、被告会社は被告鈴木を自動車運転手として、雇傭し、同人が被告会社の命を受け鉄板を加害車に積載し被告会社に持ち帰る際、本件事故が発生したものであることを争わない以上、前認定のとおり、被告鈴木に過失が認定されれば、被用者が使用者の業務執行中過失によつて第三者に損害を与えたものとなつて、使用者として、その免責事由がなんら窺えない本件では、損害賠償責任を負わなくてはならない。

しかし他方前記認定事実によると、原告も、本件事故発生について自動車運転手として遵守すべき一時停止の交通標識に従つて、自車を停車させ、自車の進路前方になんら障害となるべき人車等のないことを確認して始めて進行を開始すべきであり、とくに交差点においては左方から進行してくる車の進行を妨げてはならないとの注意義務を怠り、左方より進行してくる車の前照灯を認めながら、その速度・位置を確認せず、自車が先に交差点に進入しうる故に、加害車は停車あるいは徐行し、自車に進路をゆずるものと軽信し、直ちに発進するという過失を犯し交差点中央に至らない地点で衝突するに至つているのであり、かような場合、形式的に一時停止をしただけで、義務を遵守したことにはならないことは明らかで、被告鈴木の徐行義務違反はあるものの、原告の右処置内容そして衝突地点を考慮するとき、さらに両車の衝突部位を判断内容としてみても、原告の右過失が本件事故発生に寄与していることは否定しえないところである。

そして本件事故における被害者の右過失を斟酌すると、被告らは連帯して原告に対し相当の損害額のうち四五%に当る金員を賠償すべきものと判断される。

二  (損害)

(一)  治療関係費用 金一万一、五〇〇円

〔証拠略〕によると、原告は本件事故で頭部挫傷および挫創、外傷性頸部脊椎症、両手挫創、左膝部挫傷の傷害を受け、昭和四四年一〇月一一日より同月二四日迄の間に三回の通院をして回復するに至つたが、その間の治療費および診断書二通、診療費明細書一通作成費として合計金一万一、五〇〇円の出費を負担せざるをえなくなつていることが認められ、右認定に反する証拠はないところ、右金員は、文書作成費も含め、相当の範囲の出費と認められる。

(二)  逸失利益 金一万七、五〇〇円

〔証拠略〕によると、原告は昭和一二年一二月二日生の男子で本件事故当時水道工事請負業を営んでいた(右職業の点は当事者間に争いない)者で、これによつて営業上の必要経費そして公租等の右営業活動に伴ない当然負担すべきところの金員担当分を控除すると一日当り金二、五〇〇円の収益を挙げていたのであるが、本件事故による受傷そしてその治療のため事故の翌日より少なくとも七日間就労することができなくなり、合計金一万七、五〇〇円相当の収入をうべくして失つていることが認められ、右認定に反する証拠はないので、原告は右金員を本件事故のため逸失したとみるのが相当である。

(三)  慰藉料 金一万二、〇〇〇円

前記認定の本件事故の発生事情、治療状況のほか本件その余の諸事情を総合すると、本件事故により原告が蒙つた精神的損害は、金一万二〇〇円、をもつて慰藉するのが相当と評定する。

(四)  物損 金一六万円

本件事故のため被害車が大破したことは当事者間に争いなく、〔証拠略〕によると、原告は被害車を昭和四四年一月に登録費用等として金一万四、九八〇円を負担したうえ代金三〇万五、〇〇〇円をもつて取得したこと、本件事故当時その時価は金一七万円と評価されていたが、本件事故で主として車の後部荷台を著るしく損壊され、運転台付近はとゞめていたものの、修理による復旧は右時価をこえるおそれがあり、結局これを大破した状態のまゝ金五、〇〇〇円で売却するに至つていること、が認められ、右認定に反する証拠はない。右認定事実によれば、原告は被害車大破のため、時価より残存価値額を控除したところを喪失したことになるのであるが、右の金五、〇〇〇円という売却価額は、運転台付近が原形をとどめているとの事実によれば、不相当に廉価にすぎ、その売却価は少なくとも金一万円を下るべきものではないと認められるので、結局被害車大破により原告の蒙つた損害は金一六万円とみるのが相当である。

三  (相殺の抗弁に対する判断)

被告会社が加害車を所有することは当事者間に争いなく、〔証拠略〕によると、加害車も本件事故でその前部を損壊し、その復旧のためには金九万〇、一四〇円の費用を必要とする事態となつたこと、しかし加害車については訴外大東京火災海上保険株式会社を保険者とする車両損害保険契約が締結されていたためもあつて、右修理費のうち金八万〇、一四〇円は右訴外会社より修理業者に支払がなされ、被告会社が負担を余儀なくされたのは金一万円にとどまつていること、が認められ、右認定に反する証拠はない。そうすると、修理のためその必要とした費用を損害として構成する被告会社の主張は、右のとおり、自らは金一万円をこえる負担を、いささかなしたことがない旨の事実が認定できる本件では、保険代位等の主張をまつ迄もなく、原告に対して、被告会社としては、金一万円をこえる金員を損害として主張することはできないものとみるべきであり、従つて、前掲過失割合に対応し、金一万円の五五%に当る金五、五〇〇円の損害賠償請求債権を、被告会社は原告に対し有することになる。ところで、受働債権が不法行為債権であつても、自働債権も同一機会に発生した不法行為債権であるときは、なんら民法五〇九条の趣旨に反するところはなく、相殺は許容されるべきであり、そして少なくとも、本件のごとき不法行為者と運行供用者・使用者が共用被告として両者とも訴訟において相殺を主張する場合には、迂遠な清算方法を避けるため、民法四三六条に従つた処理が許さるべきで、本来多種多様な複数債務者の存する債権関係を一括して名付けたにすぎない不真正連帯債務を連帯債務と対比するあまり、右法条に従つた処理は不真正連帯債務では常に排除されるとみるのは実態にそくさぬものというべきであるから、結局前記金五、五〇〇円の限度で被告らのなした昭和四五年七月一〇日の本訴第三回口頭弁論期日での相殺の意思表示は理由があり、右と対当額で原告の本訴請求債権と相殺適状にあることになるので、同時期に履行期到来したものとみうる自働・受働両債権は金五、五〇〇円の限度で相殺により消滅したことになる。

四  (弁護士費用)

そうすると、原告は第二項認定の損害額合計金二〇万一、〇〇〇円の四五%相当分金九万〇、四五〇円より相殺による消滅分金五、五〇〇円を除いた金八万四、九五〇円およびこれに対する遅延損害金の連帯しての支払を被告らに求めうるところ、原告本人尋問の結果と弁論の全趣旨によれば、被告らはその任意の支払をなさなかつたので、原告はやむなく弁護士である原告訴訟代理人にその取立を委任し、弁護士会所定の報酬の範囲内で原告は金三万円を着手金として支払つたほか、成功報酬として金五万円を賠償金取立後支払う旨約定していることが認められ、右認定に反する証拠はない。

しかし本件事案の内容、審理の経過、認容額に照らすと、原告が被告らに負担を求めうる弁護士費用相当分は、金八、五〇〇円の限度で相当であつて、これをこえる部分迄被告らに負担を求めることはできない。

五  (結論)

そうすると、原告は金九万三、四五〇円およびこれに対する本件事故発生の日より後の日で一件記録上被告らのいずれにも訴状が送達され終つた日の翌日であること明らかな昭和四五年四月一五日より支払済み迄年五分の割合による民法所定遅延損害金の連帯しての支払を求めうるので、原告の本訴各請求を右限度で認容し、その余は理由なく失当として棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法八九条、九二条本文、九三条一項但書を、仮執行の宣言について同法一九六条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 谷川克)

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